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株式会社エレクア位置基盤サービス利用規約

第1条[約款の目的]

本約款は、株式会社エレクア(以下「会社」)が各種位置基盤サービス(以下「サービス」)を会社と利用契約を締結した顧客(以下「お客様」)に提供するために、会社が顧客の個人位置情報を収集、利用又は提供し、位置情報事業者の地位で位置情報の保護及び利用等に関する法律(以下「位置情報法」)の規定に基づいて位置基盤サービス事業者に顧客の個人位置情報を提供する上で必要当社とお客様、会社と位置基盤サービス事業者との間の権利及び義務、その他諸般事項を定めることを目的とします。

第2条 [約款外準則]

この約款に明記されていない事項については、位置情報法、電気通信事業法、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律等関係法令と各サービス利用約款、会社が定める指針等の規定に従います。

第3条 [サービスの種類および利用料金]

①会社は直接位置情報を収集したり、位置情報事業者から位置情報を提供してサービスを提供します。

②会社が提供するサービスの内容及び利用料金は[別表1](位置基盤サービスの種類及び利用料金)に従います。

第4条[個人位置情報収集方法]

①会社は[別表2](位置情報収集方法)で定めた方法により位置情報を収集します。

②第1項で定めた個人位置情報の収集方法が変更される場合、会社はインターネット等に公知したり、お客様に通知します。ただし、会社が統制できない事由が発生し、事前通知が不可能な場合には事後に通知します。

第5条 [サービス利用]

① お客様は、会社が定めた本規約に同意し、会社が承諾することでサービス利用が可能です。

②会社は、次の各号のいずれかに該当する顧客の利用申請については、これを承諾しないことがあります。

1.本名でない場合や他人の名義を使用するなど、虚偽で申請する場合

2. お客様の登録を欠落または誤記して申請する場合

公共秩序又は迷風良俗を阻害又は阻害する目的で申請した場合

4. その他会社が定める利用申請要件が満たされなかった場合

③ お客様は、その資格によってサービス利用の一部が制限されることがあり、加入した移動通信サービス会社のサービスの変動(名義変更、解約等)により、顧客資格及びサービス利用範囲が変動する場合があります。

第6条 [サービスの終了]

サービス終了を希望するお客様は、会社が定めた所定の手続き(有無線インターネットホームページ等を通じてお知らせします)を通じてサービス終了を申請することができます。

第7条 [サービスの水準]

①サービスの利用は年中無休1日24時間を原則とします。ただし、会社の業務上や技術上の理由でサービスが一時停止されることがあり、運営上の目的で会社が定める期間にはサービスが一時停止されることがあります。そのような場合、会社は事前または事後に通知します。

② 位置情報は関連技術の発展により誤差が発生することがあります。

第8条 [サービス利用の制限および停止]

当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当する場合、事前の通知なしにお客様のサービス利用を制限または停止したり、職権解除をすることができます。

1.他人の名義(住民登録番号)等を利用してサービスに加入したり、他人の個人情報を盗用した場合

2.他人のサービス利用を妨げた場合

3.サービスを利用して法令、公共秩序、迷風養俗等に反する行為をした場合

4. お客様がサービスの運営を故意又は重過失に妨害する場合

第9条 [サービスの変更および中止]

①会社は、次の各号のいずれかに該当する場合、サービスの全部または一部を制限、変更または中止することができます。

1. サービス用設備の保守等工事によるやむを得ない場合

停電、諸般設備の障害又は利用量の暴走等で正常なサービス利用に支障がある場合

3. サービス提携業者との契約終了等の会社の諸事情又は法律上の障害等でサービスを維持できない場合

4. 顧客が加入した移動通信サービス会社がサービスを停止した場合

その他の天災地変、国家緊急事態など不可抗力的事由がある場合

②第1項によるサービス制限等が発生する場合には、会社はインターネット等に公知したり、お客様に通知します。ただし、会社の帰責事由のないディスク障害、システムダウンなど会社が統制できない事由によるサービスの制限等により事前通知が不可能な場合には事後に通知します。


第10条[お客様の個人位置情報保護]

当社は、関連法令が定めるところにより、お客様の個人位置情報を保護するために努力します。

第11条[個人位置情報の収集、利用または提供]

①会社はサービス提供のためにお客様の個人位置情報を収集、利用することができ、お客様は本約款に同意することによりこれに同意したものとみなされます。

②会社は顧客が提供した個人位置情報を当該顧客の同意なしに第三者に提供しません。

③会社は顧客が提供した個人位置情報を当該顧客の同意なしにサービス提供以外の目的で利用しません。

第12条[個人位置情報の提供に対する通知]

①会社は顧客の個人位置情報を顧客が指定する第三者に提供することができ、顧客の要請がある場合、顧客に提供される者、提供日時及び提供目的を個人位置情報を収集した対象端末や顧客の電子メールなどを通じて通知します。

② ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、顧客が指定した対象端末で、または電子メールなどその他の客観的に適切な手段を利用して通知することができます。

個人位置情報を収集した当該対象端末が文字、音声又は映像の受信機能を備えていない場合

2.顧客が事前に要求した場合

③会社は最大30日の範囲で一定回数または期間ごとに第三者に対する情報提供内訳を集めて通知することができます。

第13条[位置情報収集・利用・提供事実確認資料の保有]

①会社は位置情報法第16条第2項に基づき、お客様に対する位置情報収集‧利用‧提供事実確認資料を位置情報システムに自動的に記録し、記録時点から12ヶ月間保存します。

②会社は、位置情報法第24条第4項の規定により顧客が同意の全部又は一部を撤回した場合には、遅滞なく収集された位置情報利用・提供事実確認資料(同意の一部を撤回する場合には撤回する。部分の個人位置情報及び位置情報利用・提供事実確認資料に限ります)を破棄します。ただし、他の法令の規定により保存する必要性がある場合には、当該法令により保存します。

第14条[個人位置情報の保有期間および利用期間]

当社は、お客様の個人位置情報の収集、利用又は提供目的を達成し、又は本約款第23条第1項により顧客が個人位置情報の収集、利用又は提供に対する同意の全部又は一部について撤回した。ときは、位置情報法第16条第2項の規定により記録・保存しなければならない位置情報利用・提供事実確認資料以外の当該顧客の個人位置情報を遅滞なく破棄します。

第15条[法定代理人の権利]

①会社は、位置情報法第18条第1項、第19条第1項、第2項又は第21条の規定により14歳未満児童の個人位置情報を収集、利用又は提供しようとする場合には、児童本人そしてその法定代理人の同意を得なければなりません。

②本約款第23条(お客様の権利)の規定は、位置情報法第25条第2項の規定により法定代理人が同意をする場合にこれを準用します。この場合、「顧客」は「法定代理人」とみなされます。

第16条[8歳以下の児童等の保護のための位置情報利用]

①次の各号のいずれかに該当する者(以下「8歳以下の児童等」)の保護義務者が8歳以下の児童等の生命又は身体の保護のために8歳以下の児童等の個人位置情報の収集‧利用または提供に同意する場合には、本人の同意があるものとみなします。

1. 8歳以下の児童

2. キムチ産子

障害者福祉法第2条第2項第2号の規定による精神的障害を有する者として障害者雇用促進及び職業リハビリテーション法第2条第2号の規定による重症障害者に該当する者(障害者福祉法第32条の規定により障害者登録をした者に限定)

②本約款第23条(お客様の権利)の規定は、位置情報法第26条第4項の規定により法定代理人が同意をする場合にこれを準用します。この場合、「顧客」は「保護義務者」と見なされます。

第17条(8歳以下の児童等の保護のための位置情報利用同意の要件)

① 8歳以下の児童等の生命又は身体の保護のために個人位置情報の収集‧利用又は提供に同意しようとする者は、書面同意書に8歳以下の児童等の保護義務者であることを証明する書面を添付して会社に提出しなければなりません。

②第1項の規定による書面同意書には、次の各号の事項を記載し、その保護義務者が記名捺印又は署名しなければなりません。

1. 8歳以下の児童等の氏名、住所及び生年月日

2. 保護義務者の氏名、住所及び連絡先

個人位置情報の収集、利用又は提供の目的が8歳以下の児童等の生命又は身体の保護に限定されるという事実

4. 同意の年月日


第18条[個人位置情報提供]

① 位置基盤サービス事業者は、位置情報法第20条の規定に基づき同法による個人位置情報主体の同意を得て会社に当該個人位置情報主体の個人位置情報提供を要請することができます。

② 位置基盤サービス事業者は、次の各号の事項を備え、会社に個人位置情報を要請しなければなりません。

1. 個人位置情報主体の同意を得た事実

2. 個人位置情報の範囲及び期間

3. 会社は位置基盤サービス事業者が第1項の規定による同意なく個人位置情報主体の個人位置情報を要請したり、会社の確認結果個人位置情報主体の個人位置情報の提供に関する同意がないことが判明または、当該要請が関連法令に違反する要請と判断される場合、当該個人位置情報主体の個人位置情報の提供を拒否することができます。

第19条[個人位置情報提供サービスの内容]

会社が位置基盤サービス事業者に提供する個人位置情報提供サービスの内容と個人位置情報の提供に関する料金及び条件等の具体的な事項は、[別表3](位置情報提供サービス及び料金条件等)で定めたとおりです。 。

第20条[料金の請求および納付等]

①会社は位置基盤サービス事業者に会社が定める期日に料金を納付するよう請求します。

②会社は料金の納入に必要な請求書等を納入期日の10日前までに位置基盤サービス事業者に到達するように発送します。

③ 料金を指定した期日までに納付しなかった場合、会社はその料金の100分の2に相当する加算金を賦課します。

第21条[料金等の異議申請]

① 位置基盤サービス事業者は、請求された料金に対して異議がある場合、請求日から6ヶ月以内に異議申請をすることができます。

②会社は、第1項の異議申請に対して異議の妥当性を調査し、その結果を30日以内に異議申請人に通知します。


第22条[会社の義務]

①会社は、サービスに関する顧客の苦情を受けた場合、これを迅速に処理しなければならず、迅速な処理が困難な場合、その理由と処理スケジュールを顧客に通知します。

②会社は位置情報法、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律、通信秘密保護法、電気通信事業法などサービスの運営、維持に関連する法規を遵守します。

③会社は位置情報法第20条第1項により他の位置基盤サービス事業者が要請する個人位置情報を正当な事由なく提供拒否することはできません。

④会社は顧客サービスをより活性化して最適化されたサービスを提供し、新商品やイベント情報案内、アンケート調査など顧客志向のマーケティングを行うために利用契約締結時に収集した顧客の個人情報及びサービス利用に関する情報を活用できます。ただし、お客様の同意範囲を超えて利用したり、第三者に提供したい場合には、あらかじめ当該顧客に同意を得なければなりません。この場合、顧客は会社の同意要求を拒否することができます。

⑤会社は料金延滞に関連して顧客を信用情報の利用及び保護に関する法律第25条の信用情報集中機関等関係機関等に信用不良者として登録要請する場合、登録要請対象者に対して本人可否等必要な確認手続きを経なければなりません。 。

第23条[お客様の権利]

① お客様は、有無線インターネット等を通じて会社の顧客個人位置情報の収集、利用又は提供に対する同意の全部又は一部に対して撤回することができます。

② お客様は有無線インターネット等を通じて会社の顧客個人位置情報の収集、利用又は提供の一時的な中止を要求することができます。ただし、この場合、会社が提供する関連サービスの提供が不可能になることがあります。

③ お客様は、会社に対して次の各号のいずれかに該当する資料等の閲覧又は告知を要求することができ、当該資料等に誤りがある場合には、その訂正を要求することができます。

1. お客様に対する位置情報収集‧利用‧提供事実確認資料

2. お客様の個人位置情報が位置情報法又は他の法律の規定により第三者に提供された理由及び内容

第24条[お客様の義務]

① お客様は、サービス利用契約により料金納付義務がある場合、当該料金を指定された期日までに納入しなければならず、会社に知らせた料金請求アドレス及び連絡先が変更された場合には、これを会社に知らせなければなりません。

② お客様は、サービス提供のために必要な諸情報を提供、登録する場合、現在の事実と一致する完全な情報を提供、登録しなければならず、変更事項が発生した場合は直ちに更新しなければなりません。

③顧客は、対象端末が正常動作を維持するように管理しなければならず、対象端末の正常動作が維持されず、サービス提供に支障があるときは、該当対象端末の保守、交換などの処理を迅速に行い、円滑なサービスが行われるようにします。 。

④お客様は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。

1. サービス加入申請又は変更時に虚偽事実を記載する行為

2. 他人の名誉を損なったり不利益を与える行為

公共秩序及び迷風良俗に違反する内容の情報、文章、図形、音声等を他人に流布する行為

4. 個人位置情報収集又はサービスに関連する設備の誤動作や情報等の破壊及び混乱を誘発するコンピュータウイルス感染資料を登録又は流布する行為

5. 他人に偽装する行為及び他人との関係を虚偽で明示する行為

6. 自己又は他人に財産上の利益を与えたり、他人に損害を与える目的で虚偽の情報を流通させる行為

7. 他人の個人位置情報を無断で有用または流出する行為

8.その他本利用規約第8条各号に該当する行為又は不法的又は不当な行為

⑤ お客様は、関係法令、この約款の規定、利用案内及びサービス上に公知の注意事項、会社が通知する事項等を遵守しなければならず、その他の会社の業務に妨げられる行為をしてはなりません。

第25条[位置基盤サービス事業者の義務]

① 位置基盤サービス事業者は、約款に基づく料金を指定された期日までに会社に納入しなければならず、会社に知らせた料金請求アドレス及び連絡先が変更された場合には、これを会社に知らせなければなりません。

② 位置基盤サービス事業者は、会社が提供した顧客の個人位置情報を位置基盤サービス事業者のサービス提供のための目的に限り使用します。

③ 位置基盤サービス事業者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

1. 個人位置情報主体の同意を得ていない状態で会社に当該個人位置情報主体の個人位置情報を要請する行為

2. 個人位置情報の収集及び提供に係る設備の誤動作や情報等の破壊及び混乱を誘発するコンピュータウイルス感染資料を登録又は流布する行為

3. 自己又は他人に財産上の利益を与えたり、他人に損害を与える目的で虚偽の情報を流通させる行為

4. 他人の個人位置情報を無断で有用又は流出する行為

5. その他の違法または不当な行為

④ 位置基盤サービス事業者は、位置情報保護法、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律、通信秘密保護法、電気通信事業法など顧客の個人位置情報の利用提供に関連する法規及び関連法令及びこの約款の規定と会社が通知する事項等を遵守しなければならず、その他会社の業務に妨げられる行為をしてはなりません。



第26条[会社の連絡先および位置情報管理責任者]

①会社の商号、住所、電話番号その他の連絡先は次のとおりです。

1.相互:株式会社エレクア(ElecQUA Co.、Ltd.)

2.代表取締役:イ・ハンチュン

3. 住所:ソウル市麻浦区梅峰山路18504号

4.電話番号:02)304-2293

②会社は、次のように位置情報管理責任者を指定して位置情報を適切に管理・保護し、顧客の苦情を円滑に処理できるように努めます。

1. 位置情報管理責任者:CSチーム長

2.電話番号:02-304-2293

第27条[譲渡禁止]

お客様、会社及び位置基盤サービス事業者は、本約款上の地位又は権利、義務の全部又は一部を第三者に譲渡、委任又は担保提供等の目的で処分することはできません。

第28条[損害賠償]

① お客様または位置基盤サービス事業者が本約款の規定に違反することにより会社に損害が発生する場合、本約款に違反した当事者は、会社に発生するすべての損害を賠償しなければなりません。

② 顧客又は位置基盤サービス事業者の不法行為や本約款違反行為により会社が第三者から損害賠償請求又は訴訟を含む各種異議提起を受ける場合、当該不法行為又は約款違反行為をした当事者は、自身の責任過費用で会社を免責しなければならず、会社が免責されない場合、当該顧客はそれにより会社に発生した損害を賠償しなければなりません。

③会社の位置情報法第15条~第26条の規定に違反した行為又は会社が提供するサービスにより顧客に損害が発生した場合、会社が故意又は過失なしを立証しなければ、顧客の損害について責任を負い、その責任の範囲は通常損害に限ります。

第29条[免責事項]

①会社は、次の各号のいずれかに該当する事由で発生した損害については責任を負いません。

天災地変又はこれに準ずる不可抗力の状態がある場合

2. お客様、位置基盤サービス事業者、その他第三者の帰責事由による場合

3. その他会社の故意・過失のない事由による場合

②会社は顧客がサービスを利用して期待する収益を喪失したことに対して責任を負わず、その他サービスを通じて得た資料による損害等に対しても責任を負いません。

③会社は、サービス及びサービスに掲載された情報、資料、事実の信頼度、正確性等については保証をせず、会社が提供するサービス及びサービスを利用して得た情報に対する最終判断は、お客様が直接しなければならず、それによる責任は完全に顧客自身にあり、会社はそれによって発生する損害に対して責任を負いません。

④会社の業務上または技術上の障害によりサービスを正常に提供できない場合、会社はインターネットホームページ等にこれを公知したり、電子メール、SMSなどの方法でお客様に通知します。ただし、会社が統制できない事由により事前のお知らせができない場合は、事後にお知らせします。

第30条[紛争の解決]

①個人位置情報の収集またはサービス提供に関連して会社と顧客または位置基盤サービス事業者との間に紛争が発生した場合、会社と顧客または位置基盤サービス事業者は紛争の解決のために誠実に協議します。

②第1項の協議にもかかわらず、会社と顧客間の紛争が解決されない場合、両当事者は、個人情報保護法第43条の規定による個人情報紛争調整委員会に調整を申請することができます。

③第1項の協議にもかかわらず、会社と位置基盤サービス事業者との紛争が解決されない場合、両当事者は放送通信委員会に財政を申請することができます。




<付則>

第1条 [施行日]

この規約は2021年04月01日から施行します。

 

 

[別表1]位置ベースサービスの種類と利用料金

①会社は対象端末の位置情報および状態情報を利用して、以下の内容のサービスを提供します。

 

【天気情報提供サービス】
利用者がアプリを使用する際、画面で利用者がいる場所の天気(温度/湿度)、微細塵などの情報をアプリを通じて提供してもらえるサービス:情報利用料無料(通信料金別途)

[ElecQUA APPサービス]
株式会社エレクアのIoT機器を便利に遠隔制御できるサービスとして、利用者及びグループメンバーの現在位置及び製品設置場所に基づいて利用者が設定した条件に応じて機器を動作させ、関連通知を提供するサービス:情報利用料無料(通信料金別途) [別表2]

 

[別表2]位置情報収集方法
会社は次のように位置情報を収集して提供します。

① サービスは、会社と顧客との契約によりなされ、顧客から収集された位置情報は、位置情報事業者及び位置基盤サービス事業者としての会社の業務用途に活用するための目的でのみ使用しており、関連法令による合法的な目的以外にとお客様との間で別段の合意がない限り、第三者は利用できません。

②会社が顧客の位置情報を収集する場合には、サービスを提供するために必要な顧客の対象端末番号及び位置座標のみを収集し、アクセス制御技術で安全に管理されます。

③会社は顧客の携帯端末内のGPS受信モジュールを通じて測定された位置情報を送信し、位置情報を知るように位置情報を収集します。

④会社は、サービスに対する公知の目的で、お客様に電子メール、SMSなどその他の適切な手段を利用して通知事項を送信することができます。

 

[別表3]位置情報提供サービスおよび料金条件等[別表1]

会社は会社が提供する位置基盤サービスを利用するために位置情報を収集し、会社以外の位置基盤サービス提供者には位置情報提供サービスを行いません。

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